販売規約
- 申込み 株式会社JLG Industries Japan (以下「売主」といいます)は、見積書又は価格表(以下、総称して「見積書」といいます)に指定する物品及びサービス(以下「本件商品」といいます)を、見積書に明記する数量及び価格で、かつ本販売規約(以下「本規約」といいます)に従って買主に販売することを申し込みます。買主及び/又は最終利用者である顧客により販売、リース若しくはその他の方法で処分される本件商品について、当該買主及び最終利用者である顧客が頭金の支払い、設置、納品、標準保証及び保証終了後のアフターサービスを提供すること又はこれらについて適切に手配していることに関し、売主が満足する程度に保証されていない限り、買主からの注文を受け入れないとする売主のポリシーを、買主は承知していることを確認します。売主は、買主又は最終利用者である顧客による上記の保証がもはや満足できるものではなくなった、又は、満足する方法で遵守されていなかった、遵守されていない、若しくは今後遵守されないと合理的に判断した場合、注文の全部又は一部について、受注を取り消し、又はその納品を保留し、若しくは延期する権利を留保します。
- 承諾 買主は、見積書に指定の期間内に、注文書を発行することで、申込みを承諾するものとします。本規約は、買主の注文書その他の書類の条件に優先し、買主の注文書その他の書類に記載された追加条件若しくは本規約に矛盾する条件又は条件の変更は、売主が署名した書面をもって承諾しない限り、本規約をもって明確に拒絶されます。両当事者は、基本販売契約書、購入契約書その他類似の書面の条件が本規約と矛盾する場合、本規約が優先することに合意します。
- 買主によるキャンセル及び日程変更 キャンセル及び日程変更は、売主の承諾を条件とし、さらに売主のキャンセル時点でのポリシーに従ってキャンセル料及び値上げの対象となります。注文数量を減らす場合、一部キャンセルとして扱われ、本条が適用されます。
- 発送、危険負担及び所有権 本規約に基づく本件商品の発送は、インボイスに別途定めのない限り、仕向地持込渡し(DAP)条件を条件とし、買主は、本件商品のインボイス記載の住所への引渡し後の紛失、損傷又は破壊に関する全ての責任を負います。売主は、専ら担保の目的で、代金が全額支払われるまで、本件商品の所有権を有するものとし、買主が本規約に基づく支払いを怠った場合、売主は、自身の選択により、本件商品を回収して、未払い分を買主に請求することができます。売主は、当初予定していた発送が買主の責めに帰すべき事由により遅れることとなった場合、買主に請求の上、買主の費用負担で本件商品を保管し及び/又は売主の当該時点で有効なポリシーに従って手数料及を課す権利を留保します。
- 支払い 本件商品の価格は、全て、本規約に従い、各インボイスに明記する支払時期に支払われます。本件商品購入に関するインボイスに定める期限を過ぎて支払いがなされる場合、売主が指定する利息が発生します。
- 保証 本件商品については、JLG 製品保証規定 が適用されます。
- 相互補償 買主は、(i)売主から購入した本件商品の使用若しくは操作又は(ii)買主の作為若しくは不作為に起因し、又は形を問わずこれに関して発生したあらゆる請求、要求、被害、訴因、損失、損害、罰金、違約金又は債務及びこれらに関連する支払利息(以下「請求等」と総称します)について、売主並びに売主の各親会社、子会社及び関連会社を補償し防禦し、免責します。売主は、売主が製造した本件商品の設計又は製造の瑕疵に起因又は関連して生じた全ての責任について買主を補償し、防禦し免責します。ただし、買主は、第三者による請求等が買主の過失、作為又は不作為に起因していた場合、当該補償又は防禦を享受する権利を有しません。いずれの当事者も、他方当事者の意図的若しくは故意による行為に基づく損害賠償金について他方当事者を補償する義務を負いません。補償当事者は、被補償当事者が請求等に対する防禦において負担した合理的な費用を速やかに、かつ定期的に弁済します。被補償当事者は、補償当事者の書面による事前の同意(補償当事者は、当該同意について、不合理に留保したり、条件を付したり、又は先延ばしにしたりしないものとします)を得ずに、補償を求める対象の請求等について和解し、若しくは示談し、又は判決を得ることに同意することはできません。
- 知的財産 本規約に別途定める場合を除き、売主は、本規約をもって、本件ソフトウェア(以下に定義する)をその提供目的に関連する場合に限り使用する、非独占的かつ譲渡不可のライセンスを買主に付与します。当該ライセンスには、本件ソフトウェアを再許諾、開示、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他修正する権利は含まれません。買主は、本件商品を購入する者に対し当該ライセンスを譲渡できますが、当該購入者が本規約の条件に拘束されることを書面で承諾し同意することを条件とします。買主は、当該ライセンスの譲渡について、購入者に対し本件商品を販売後、30日以内に売主に通知しなければなりません。本件ソフトウェア及び付属のドキュメンテーションは、売主及び/又はそのライセンサーの独占的財産であり、かつ引き続き独占的財産であり続けるものとし、本件ソフトウェア又はドキュメンテーションに対するいかなる権利、所有権その他の利益も、本規約をもって買主に譲渡されることはありません。本規約上、「本件ソフトウェア」とは、スタンドアロンの形態で又は売主が販売した物品及び/若しくは本件商品に組み込まれて買主に提供されるソフトウェア(アップデートを含みます)をいい、売主が作成したソースコード及び/又はスクリプトコード内の制御プログラミング、設計、コンフィギュレーション及び可視化のためのアプリケーションプロジェクトファイルを含みますがこれらに限定されません。買主が本規約のいずれかの条件を履行しなかった場合、本件ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用する買主のライセンスは、自動的に終了します。本規約に明確に定める場合を除き、いずれの当事者も、特許、特許出願、著作権、企業秘密、商標、商号、サービスマークその他知的財産権に基づくライセンスを一切付与せず、示唆しません。
- 組み込まれたソフトウェア 本件ソフトウェア及び/又はドキュメンテーションが、売主により販売される本件商品に組み込まれている場合、本件商品の販売は、本件ソフトウェア及び/又はドキュメンテーションの所有権又は権原の譲渡を構成せず、本件ソフトウェア及び/又はドキュメンテーションの「販売」への言及は、ライセンス付与を意味するものとみなされます。本件ソフトウェア及びドキュメンテーションに関連し、(i) 売主及びその供給業者は、買主に提供され又は買主が利用可能なすべての本件ソフトウェア及びドキュメンテーションに関するすべての権利、権原及び利益をこれらに関するすべての知的財産権とともに留保し、(ii)いかなる特許、特許出願、著作権、企業秘密、商標、商号、サービスマークその他の知的財産権に対するその他の明示的若しくは黙示的ライセンス、権利又は利益も本規約に基づき付与されることはありません。売主及びその供給業者は、いつでも自らの裁量により本件ソフトウェアにアクセス、更新及び修正する(本件商品又は本件ソフトウェアのセルラー又はインターネットサービスへの接続を防止する修正を含みます。)権利を留保します。売主により販売される本件商品が本件ソフトウェアを含む限り、買主は、売主が本件ソフトウェアにアクセスできることに同意します。買主は、売主が当該本件商品自体及び本件商品の動作に関するデータ(その位置、故障コード、状態、サイクル数、使用時間、駆動速度を含みますがこれらに限られません(以下「設備資産データ」といいます。)。)を収集できることに同意します。買主は、設備資産データその他の買主のデータ及び/又は第三者のデータが本規約に基づき売主が販売した本件商品を通じて又はこれを交差して転送されうることに同意します。さらに買主は、設備資産データその他の買主のデータが第三者の所有する本件商品を通じて又はこれを交差して転送されうることに同意します。売主は、第三者の所有する本件商品を通じて又はこれを交差して転送された設備資産データその他の買主のデータを第三者による不正アクセスから保護するため、合理的な措置を講じます。買主は、売主がその事業目的のため(売主の製品及びサービスの開発及び改良のための研究の実施、本規約の履行、並びにコネクテッド製品関連サービスの提供を含みます。)、設備資産データを使用できる永続的、取消不能かつ世界的な権利及びライセンスを売主に付与します。
- 正当な遅延/不可抗力 売主が同意した引渡日は、あくまで目安であり、売主により変更されることがあります。いかなる場合も、売主は、売主の落ち度又は過失によらず、自身の合理的支配を超える原因に起因して、又はその結果として生じた注文の履行遅滞若しくは不履行又は引渡しの不履行について責任を負いません。当該原因には、天災、買主、政府機関若しくはパブリックエネミーによる行為、火災、洪水、ストライキ若しくは労働問題、疫病、国/都道府県全体に及ぶ外出禁止令、貨物禁輸措置、天候、事故、戦争、反乱若しくは暴動、運送業者による職務怠慢及び遅延、輸送手段若しくは公共施設の不足若しくは縮小、又はこれらを理由とする供給業者若しくは下請業者の不履行が含まれますがこれらに限定されません。上記理由による遅延の場合、定められた引渡日は、合理的な期間(ただし、少なくとも遅延した期間を下回らないものとします)延期されます。分割引渡しの場合において、1度引渡しの遅延があったとしても、買主が残りの引渡しを受ける義務は、免除されません。いかなる場合も、売主は、買主への本件商品の引渡しの不履行、引渡しの遅延又は買主による引渡しの受入れ拒否若しくは撤回に起因する付随的損害又は結果的損害について、一切責任を負いません。
- 売主による変更 売主は、本件商品に関する設計変更、追加又は改良を、責任を負うことなく行う権利及び以前に製造された本件商品に当該変更、追加又は改良を行う権利を留保します。
- 破産 任意か否かを問わず、買主により若しくは買主に対し破産若しくは支払不能の手続きが発生した場合、又は買主の同意の有無を問わず、債権者の利益のための財産譲受人若しくは管財人が任命された場合、又は買主は期限通りに債務を弁済できないと売主が合理的に考える場合、売主は、今回の申込み及び本規約に起因するあらゆる契約に基づく自身の義務の全て、あるいは当該契約の未履行部分について、いかなる責任も負わずに取り消す権利を有します。当該取消しにより、売主の権利が損なわれることはありません。
- 権利行使の差し控え、権利の不放棄 売主が本規約に記載のいずれかの規定の執行や、買主の不履行により生じた権利の行使を差し控えたこと、あるいはこれらを行わなかったことが、当該不履行が継続している場合において、売主の権利に影響を与えることはなく、これを損なうこともありません。さらに、当該差控えや不行使により、買主によるその後の不履行について売主が権利を放棄したとみなされることはありません。
- 可分性 今回の申込み、本規約又はこれに起因するいずれかの契約の条件、規定又は制約が、管轄裁判所により執行不能又は無効と判断された場合、今回の申込み、本規約又は当該契約は、該当する規定の限度で無効となるものとし、残りの規定の執行可能性又は有効性は、影響を受けません。
- 譲渡、支配権の変更 買主は、いかなる者に対しても、本規約又は本規約が組み込まれる契約に基づく自身のいかなる権利又は義務も、直接的であるか間接的であるかを問わず、譲渡、移転又は委譲してはならないものとします(合併、再編、買収、売却、法の運用その他によるかを問わず、買主の事業若しくは資産全て又は実質的に全ての売却に関連又は起因する場合を含みます)。本規約を組み込んだ契約の譲渡を売主が承認する場合は、全て書面により承認するものとし、当初の署名済み見積書又は本規約に基づき発行された注文書に定める全ての条件が、方法を問わず、修正又は変更されることなく引き継がれることを条件とします。本条に違反する譲渡は、無効とします。
- 見出し 各条の見出しは、便宜上のものに過ぎず、本規約の解釈において考慮されません。
- 準拠法 今回の申込み及びこれに起因する契約並びに本規約の両当事者の権利及び義務は、法の選択又は抵触法の原則にかかわらず、日本法に従い解釈され、判断されます。本規約において留保される権利及び救済手段に加え、売主は、法のもとで利用可能な全ての権利及び救済手段を有するものとします。
- 法廷地の選択 各当事者は、本規約又はいずれかの申込み若しくは契約に起因又は関連する法的手続きが生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。買主は、本規約をもって、当該裁判所が管轄権を有することに明確に同意し、当該裁判所の管轄権及び当該裁判所を法廷地とすることについての抗弁又は異議を放棄します。
- 完全合意 今回の申込みは、承諾された時点で、本件商品に関する両当事者間の従前の合意事項(もしあれば)の一切に優先し、本件商品に関する両当事者間の唯一の、最終的かつ完全な契約となります。本規約に定める条件の変更、改定、修正又は放棄は、両当事者が署名した書面による場合を除き、効力を有しません。